国民年金は払わなくちゃいけないの?免除又は減額にするための条件やメリット、デメリットを詳しく解説!

年金ってなんとなく払ってはいるけど詳しいことはよくわからないですよね。

会社に勤めていたときは気にしていませんでしたが個人事業主になってからは収入が安定せず月々に支払っている年金の納付額がかなり痛手になってきました。

なんとかする方法はないかと思って年金の制度を調べていく中である程度その仕組みと対策が分かってきたのでまとめていきたいと思います。

年金の種類と仕組み

年金は現役世代がシニア世代を支えるという賦課(ふか)方式を採用した制度です。

20歳~60歳までの計40年間加入し年金保険料を支払うことで退職後に年金として給付し生活費の足しにするのが主な目的です。

年金は開始してから10年以内に給付対象者が亡くなることを想定して作られたシステムだったようですが、医療の発展に伴って高齢まで生存する方が増え加えて少子化が進んだことによって現役世代への負担が増えてしまっています。

この問題を根本的に解決していくには出生率を上げる年金の給付開始時期を引き上げるしかありません。

年金の財源は消費税からも賄われているのでシステム自体が即座に破綻することは無いにしても給付開始時期が延びていく可能性が高いです。

実際に今までは60歳から年金が給付されていましたが給付開始の年齢が65歳まで引き上げられました。

今現在の日本の平均寿命は80歳以上なので今後さらに年金給付開始時期が引き上げられる可能性は十分に考えられます。

話が少しそれてしまいましたが年金の解説に戻ります。

年金は日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務付けられています。

その人の働き方によって加入する年金制度は決められていて大きく分けて3種類あります。

国民年金 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
厚生年金 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する会社員
共済年金 公務員・私立学校職員

この3種類あるうち誰がどの年金制度の適用を受けるのかを見ていきましょう。

国民年金と厚生年金の違いとは

国民年金はその人の属性によって3つの種類に分かれています。

下記に簡単にまとめました。

第一号被保険者:農業従事者/フリーランス/学生/無職/フリーター
第二号被保険者:厚生年金保険の適用を受けている企業に勤めている人(会社員)
第三号被保険者:第二号被保険者の配偶者(年収130万円以下の人)

これを踏まえたうえで国民年金と厚生年金の違いを見ていきましょう。

国民年金は基礎年金とも呼ばれ20歳~60歳までの計40年間加入することができ、年間の支払い金額は1年ごとに変更されます。

ちなみに令和1年の国民年金保険料は月額16,410円(年間196,920円)、令和2年は月額16,540円(年間198,480円)となっています。

国民年金の制度が始まってからの料金の変遷は日本年金機構のページで見ることができます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo-hensen/20150331.html

第一号被保険者は年金でいくらもらえる?

国民年金に加入している方がもらえる給付金額は下記の計算式で求められます。

780,100円×保険料納付月数÷480(12ヶ月×40年)=国民年金受給額(年間)

2018年では約65,000円が給付されています。

国民年金は掛金や支給額の観点から1階建ての年金と言われています。

後ほど解説しますが保険料の免除期間や支払猶予期間がある場合は給付金額が減額されてしまうので注意が必要です。

第二号被保険者(会社員)は年金でいくらもらえる

会社員は国民年金と一緒に厚生年金に加入しています。

よくある勘違いとして会社員は国民年金に加入していないと思ってしまうケースがありますが厚生年金保険料の中に国民年金保険料も含まれているので国民年金と厚生年金の両方に加入している状態といえます。(2階建ての年金

厚生年金の掛金は給料の総支払額の約18%で半分が自己負担もう半分が会社負担となっています。

給与明細の「厚生年金保険」という欄が3万円だった場合実際の掛金は倍の6万円です。

厚生年金に加入していた方がもらえる給付金額は加入していた期間の長さ、支払ってきた保険料の額によって決まるので一概には言えませんが平均すると毎月約15万円が給付されました(2018年)。

厚生年金の他に企業が独自の年金制度を作っている場合があります。

それらは厚生年金基金確定給付企業年金と呼ばれ福利厚生の一環としてやっている場合がほとんどです。

従業員のために会社が一緒に年金を作ってあげようというとてもありがたい制度で3階建ての年金と呼ばれています。

第三号被保険者は年金でいくらもらえる?

第三号被保険者の条件は第二号被保険者の配偶者かつ20歳以上60歳未満で年間収入が130万円以下の人です。

仮に20歳で結婚して60歳まで(40年間)第三号被保険者だった場合は国民年金と同様の年間780,100円毎月約65,000円が給付されます。

第一号被保険者と違うところは、毎月の年金保険料を自分で払う必要がなく配偶者(夫または妻)が勤めている会社が支払います。

国民年金保険料の免除・猶予の違いと注意点

年金を受給するためには国民年金に合計10年間加入しなければなりません。

納付免除の場合その期間は年金を受け取るために必要な加入期間(受給資格期間)の10年のうちに含まれますが満額支払った時と比べてもらえる額が減ります。

もし仮に40年間国民年金の全額免除を受けていた場合でも満額780,100円の半額相当の390,100円はもらえます。

支払い猶予の場合その期間は年金を受け取るために必要な加入期間(受給資格期間)の10年のうちに含まれず空白の期間となってしまいます。

猶予期間が長くなり加入期間が10年に満たなくなると国民年金がもらえません。

もし仮に40年間猶予で追納等をしなかった場合は国民年金は一切もらえません。

国民年金保険料の免除と猶予の違いをまとめると受給資格期間に含まれるか/納付しなかったときにもらえるかもらえないかが大きな違いです。

免除/猶予どちらも追納という形で国民年金保険料を支払うことができます。

メリットは追納で支払った分の国民年金保険料が所得控除になりその年に支払う支払う税金が安くなります。

また、後からでも足りなかった分の国民年金保険料を納めることができれば年金が満額もらえます。

追納に関しては免除/猶予を受けた年の10年以内まで可能です。この期間を過ぎてしまうとその年の国民年金保険料は未払いという扱いになります。

免除/猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に国民年金保険料を追納する場合は経過期間に応じた額が上乗せされるので早めに追納すると無駄なお金を支払わずにすみます。

毎月払う国民年金保険料を免除/猶予/減額する方法

年金の基礎的なことがざっくりと分かったところで本題の国民年金保険料の支払額を抑える方法を解説していきます。

※国民年金保険料の免除/支払猶予/減額が適用されるには条件があり審査が通ると適用されます※

改めて国民年金保険料には免除・納付猶予制度があります。

手続きは簡単で市区町村の保険年金課に行き「年金の免除・猶予の申請をしたいです」と言えば申請書用紙をくれます。

その後担当の方の案内に従って用紙を記入するだけでOKです。

ちなみに年金の取り扱いは年金機構が取りまとめていて市区町村は申請を受け付ける窓口としてのみ稼働しています。

年金の疑問質問についてはそれぞれの管轄年金事務所に確認しましょう。

国民年金保険料免除・猶予の条件

国民年金保険料が免除または猶予となる場合の条件は以下の通りです。

全額免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
3/4免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
1/4免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
学生納付特例 本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下

条件を見てもいまいちよくわからないという人はとりあえず市区町村の窓口に行って相談してみるのがいいと思います。

学生納付特例制度を除くと合計で5種類ありますが、実際のところどれが自分に適用されるかはわからないと思います。

申請書は↓の画像のようなものですが、特に希望がなければすべての条件を年金事務所の方で照合していって適用されるものを審査してくれるので用紙を書いて提出をすれば問題はありません。

また、退職したばかりだけど前年はそれなりに収入があったという場合でも特例認定というものがあり離職したということを加味して審査をしてくれるので最初からあきらめずに申請だけしてみるのもいいでしょう。

年金に対する僕個人の考え

僕個人の考えとしては年金が満額もらえるとしてもそれだけで生活をすることができません。

現在の僕の状況を考えると毎月約16,500円の出費も抑えられるのなら抑えたいです。

まして支払った分は老後自分に返ってくるのなら今支払うのは意味がないと感じています。今後は年金の給付年齢がさらに上がっていく可能性も高いですからね。

日本は少子高齢化が進んでいて年金という制度自体が今後も存続する保証がないです。

政府も会社員に対して副業を推進したり確定拠出年金などの資産運用で公的年金とは別の資産形成を推進しています。

もちろん生活費に余裕があれば公的年金は支払い義務があるものなので支払わなければならないとは思いますが、はっきり言って捨て金になる可能性があるので将来年金がもらえなかったとしても今現在はなるべくお金を手元に残しておきたいというのが本音です。

何もせずに未払いにしてしまうのはよくありませんが制度としてあるものは活用しない手はありません。

今は国民年金保険料の支払い猶予を行っていますが今後はiDeCo(個人型確定拠出年金)もやりたいと思っているのである程度収入が安定したら年金の支払いは再開したいと思います。

まとめ

今回年金の簡単な仕組みと国民年金保険料の免除・猶予制度の解説をしていきました。

学生の方や個人事業主の方で毎月の国民年金保険料の支払いが経済的に厳しい場合はこちらの制度を利用してみるのもいいかもしれません。

合わせて資産運用を検討することをおすすめします。

今は個人型確定拠出年金iDeCoや少額投資非課税NISAがあるので資産運用へのハードルが下がっています。

これらはお金を預けてプロに運用してもらうことができる投資信託を中心に資産運用ができるのでおすすめです。

自分のことは自分で守れるようにしっかりと知識をつけていきたいですね。

 

トップへ戻る
タイトルとURLをコピーしました